9月議会で承認、「二宮町携帯基地局の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例」が交付されました。

2024年9月15日

条文は以下のとおりです。

二宮町携帯電話基地局の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、携帯電話基地局の設置等に関し、事業者が近隣住民に対して事前に

配慮すべき事項、設置計画の手続、紛争の調整に関する手続等について定めることによ

り、紛争の予防と調整を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

(1) 携帯電話基地局 携帯電話端末その他これらに類するデータ通信用の機器相互間

の通信を中継する送受信兼用の設備(主として屋内又はトンネルの通信状況を改善す

るためのもの及びWi-Fiのアクセスポイントに係る諸設備を除く。)をいう。

(2) 事業者 携帯電話基地局の設置又は改造(当該携帯電話基地局の形状又は出力を

変更することをいう。以下同じ。)をしようとする携帯電話通信会社をいう。

(3) 土地所有者等 土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若し

くは占有する者をいう。

(4) 近隣住民 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。

ア 既存の建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)に携帯電話基地局を設置

するとき又は建築物等に設置された携帯電話基地局を改造するとき 設置又は改造

(以下「設置等」という。)をする携帯電話基地局からの水平距離が当該携帯電話

基地局の地上からの高さの2倍に相当する範囲内における土地所有者等であって、

当該建築物等の敷地に隣接する土地に係る土地所有者等であるもの

イ ア以外のとき 設置等をする携帯電話基地局からの水平距離が当該携帯電話基地

局の地上からの高さの2倍に相当する範囲内における土地所有者等

(5) 紛争 携帯電話基地局の設置等が住環境に及ぼす影響により、近隣住民と事業者

との間に生じた民事上の争いをいう。

(6) 調整 紛争中にある近隣住民と事業者(以下「紛争当事者」という。)との間に

協議の場を設けるとともに、双方の主張を整理し、その意思の合致に導くよう努める

ことをいう。

(町の責務)

第3条 町は、紛争を未然に防止するとともに、紛争が生じたときは、適切に調整するよ

う努めるものとする。

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(事業者の責務)

第4条 事業者は、携帯電話基地局の設置等をしようとするときは、近隣住民に説明を行

うとともにその意見を聴き、紛争の防止に努めなければならない。

2 事業者は、携帯電話基地局の設置等をしようとする場合において、近隣住民の中に学

校その他の施設で規則で定めるものの土地所有者等が含まれるときは、当該施設の管理

者の意向を尊重するよう努めなければならない。

(近隣住民の責務)

第5条 近隣住民は、事業者の説明について検討を行い、紛争の防止に努めなければなら

ない。

(自主的な解決)

第6条 紛争当事者は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、その紛争を自主的に

解決するよう努めなければならない。

(計画書の提出)

第7条 事業者は、新たに携帯電話基地局の設置等をしようとするときは、当該工事に着

手する日の60日前までに、規則で定めるところにより、当該工事の計画書を町長に提出

しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により提出した計画書の内容を変更したときは、改めて当該変

更後の計画書を町長に提出しなければならない。

(近隣住民への説明等)

第8条 事業者は、前条第1項の計画書の提出後、規則で定めるところにより、近隣住民

に当該工事の計画の概要を説明し、周知に努めるとともに、近隣住民の理解を得るよう

努めなければならない。

2 事業者は、近隣住民から前項の説明について説明会の開催を求められたときは、これ

に応じるよう努めなければならない。

3 事業者は、説明会を開催するに当たっては、開催予定日の7日前までに、近隣住民に

対し、説明会を開催する旨並びにその日時及び場所を書面をもって周知するものとする。

4 事業者は、第1項又は第2項の規定により近隣住民に説明したときは、当該説明の結

果を記載した報告書(以下「報告書」という。)を規則で定めるところにより、町長に

提出しなければならない。

(報告書の開示等)

第9条 町長は、前条第4項の報告書の開示を当該近隣住民から求められたときは、これ

に応じるものとする。

(調整の申出等)

第10条 紛争当事者は、第6条の規定による自主的な解決に努めても、なお紛争の解決に

至らないときは、当該紛争の調整を町長に申し出ることができる。

2 町長は、紛争当事者の双方から紛争の調整の申出があったときは、これを行う。

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3 町長は、前項の規定にかかわらず、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった

場合においては、相当な理由があると認めたときは、意見聴取の場を設けこれを行うこ

とができる。

4 第1項の申出は、当該紛争に係る工事の着手前に行わなければならない。

5 町長は、調整のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、当該調整に係る

協議の場への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることがで

きる。

(調整の打切り)

第11条 町長は、調整によって紛争当事者間の合意が成立する見込みがないと認めるとき

は、これを打ち切ることができる。

(調整の非公開)

第12条 調整に係る一切の事項は、紛争当事者以外のものには、原則として非公開とする。

(計画廃止の届出等)

第13条 事業者は、第7条の規定により提出した計画書に掲げる計画を廃止するときは、

町長にその旨を届け出るとともに、近隣住民に対しその旨を周知するものとする。

(勧告)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置を講ずること

を勧告することができる。

(1) 特別な理由がないにもかかわらず、第4条第1項に規定する近隣住民への説明及

び意見の聴取に努めない事業者

(2) 第7条の規定による計画書の提出をせず、又は虚偽の記載をした計画書を提出し

た事業者

(3) 第8条第4項の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を

提出した事業者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行し、同年5月31日以降に設置等の工事に着手す

る携帯電話基地局に適用する。

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